死後の手続き一覧

死後、まず2週間以内にすべきこと
※必要手続き ※届出・連絡先 ※備考
死亡届(7日以内) 故人の住所地の市区町村役場() 死亡診断書または死体検案書が必要
死体火葬(埋葬)許可申請(〃) 死亡届と同時に
世帯主変更届(14日以内)
児童扶養手当承認請求(〃)
死後速やかに、遅くても3ヶ月以内にすべきこと
相続人・相続財産の調査・遺産分割協議
遺言書の確認・検認 家庭裁判所(当事務所にご相談下さい)
相続放棄・限定承認の申立 家庭裁判所(当事務所にご相談下さい)
電気・ガス・水道・携帯電話等の変更・解約 契約会社
各種契約の変更・解約(金融機関、カード会社など)
死亡退職届・退職金などの受領 故人の勤務先
健康保険・遺族年金などの手続き 故人の住所地の市区町村役場・年金事務所
各種保険の変更・保険金の受領 保険会社
役員変更の登記(会社役員の場合) 法務局(当事務所にご相談下さい)
死後4ヶ月から1年の間にすべきこと
所得税の準確定申告(4ヶ月以内) 故人の住所地の税務署
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
遺留分減殺請求(1年以内) 家庭裁判所
運転免許証などの返納 最寄りの警察署など
不動産登記(土地建物の名義変更) 法務局
必要に応じてすべきこと
相続登記(土地建物の名義変更) 法務局
復氏届・婚姻関係終了届 居住地の市区町村役場
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