各種届出
親族の方がお亡くなりになった場合、各所に様々な届出(死亡届、銀行の手続き、保険の手続き、官公署への届出など)が必要になります(詳細はこちら)。をサポートいたします。また、当事務所では手続きの全てを代行するサービスもございます。(本人にしかできないものを除く)
相続登記
お亡くなりになった方(相続人)がお持ちだった土地建物を名義変更することです。この手続きは必須ではありませんが、放っておくと、相続関係が複雑になる場合がございます。また、金融機関からの借り入れや不動産を売却するにも、本手続きが必要です。当事務所では、相続登記とそのために必要な相続人の調査、必要な書類(戸籍謄本、住民表)の収集、遺産分割のアドバイス及び遺産分割の協議書の作成を行います。
相続放棄
相続人の借金などの負債が相続財産の総額を越えてしまった場合などに、その相続を放棄することができます。これにより、借金を相続しないことができますが、形見の物なども相続することができません。また相続財産を責任の限度として相続する限定承認といったものもございます。これは自己のために相続があることを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければいけません。この手続きをサポートいたします。また、3ヶ月を経過していても申立ができる場合がございますので、諦めずにご相談ください。
家庭裁判所の手続き
遺言執行者選任、遺言書の検認、不在者財産管理人選任、失踪宣告などの家庭裁判所の手続をサポートいたします。