相続・遺言・生前対策

相続に関する問題は全て当事務所が解決いたします。

死後の手続き

各種届出

親族の方がお亡くなりになった場合、各所に様々な届出(死亡届、銀行の手続き、保険の手続き、官公署への届出など)が必要になります(詳細はこちら)。をサポートいたします。また、当事務所では手続きの全てを代行するサービスもございます。(本人にしかできないものを除く)

相続登記

お亡くなりになった方(相続人)がお持ちだった土地建物を名義変更することです。この手続きは必須ではありませんが、放っておくと、相続関係が複雑になる場合がございます。また、金融機関からの借り入れや不動産を売却するにも、本手続きが必要です。当事務所では、相続登記とそのために必要な相続人の調査、必要な書類(戸籍謄本、住民表)の収集、遺産分割のアドバイス及び遺産分割の協議書の作成を行います。

相続放棄

相続人の借金などの負債が相続財産の総額を越えてしまった場合などに、その相続を放棄することができます。これにより、借金を相続しないことができますが、形見の物なども相続することができません。また相続財産を責任の限度として相続する限定承認といったものもございます。これは自己のために相続があることを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければいけません。この手続きをサポートいたします。また、3ヶ月を経過していても申立ができる場合がございますので、諦めずにご相談ください。

家庭裁判所の手続き

遺言執行者選任、遺言書の検認、不在者財産管理人選任、失踪宣告などの家庭裁判所の手続をサポートいたします。

生前対策

遺言

死後の財産の分配方法を指定するための、遺言書の作成をサポートいたします。
家族間での相続財産争い(争族)を防ぐために遺言書を作成することをおすすめいたします。ただし、法律に則った正しい方法で作成しないと無効になってしまう場合がございます。相続のプロである当事務所にご相談いただけたら、お客様の意思を忠実に反映した、遺言書を作成することができます。

家族信託

認知症などで、自分で意思表示や判断ができなくなってしまうと、不動産などの財産の売買・贈与等の財産の処分が、お一人ではできなくなってしまいます。
それを未然に防ぐために、事前にご家族の方と信託契約というものを結ぶことによって、ご家族の方が契約者の財産を契約者のための用途に限り処分できるようになります。またこの契約によって、遺言書のように死後の財産の承継先を決定することも可能です。
このような信託は最近になって周知されてきた制度で、この業務の経験がある専門家はまだ非常に少ないとされています。
高度で難解な知識が必要となる契約ですので、取り扱いをしていない事務所もまだまだ多いです。
当事務所では、この信託を含めた広い選択肢の中から、お客様の現状に一番適合する提案をさせていただきます。

成年後見

認知症などで、自分で意思表示や判断がなくなってしまった場合、成年後見人というものを家庭裁判所が選任します。
当事務所では、後見開始の審判の手続きをサポートいたします。また任意後見といって事前に後見人を指名する手続きも可能です。

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